2024(令和6)年度 少年連盟活動方針・事業計画
- スローガン 「子どもの声が聞こえるお寺に」
- 活動方針 新しい「領解文」(浄土真宗のみ教え)についてのご消息、ご親教「念仏者の生き方」「私たちのちかい」の意を体し、阿弥陀さまのお慈悲の中で子どもと共に、自他の存在を大切に、それぞれが輝いて生きてゆきたいという願いのもと、全寺院での少年教化活動の促進をはかる。
- 重点目標
- (1)全寺院における少年教化活動の促進をはかるため、組織の充実・人材の養成・ 教材の開発・情報の発信・広報の拡充を行う。
- (2)日曜学校・子ども会を経験した子ども・若者への継続的アプローチ方法についての研究と提案をしていく。
- (3)スローガンを具体化するために、キッズサンガや家庭における家族礼拝を促進する。
- (4)御同朋の社会をめざす運動(実践運動)に積極的に取り組む。
- 事業計画
(1)組織拡充委員会
- ①少年教化活動(日校・土曜校・子ども会等)の奨励(表彰等)、及び単位会開設登録の促進
- ②組織の拡充と少年教化情報収集並びに情報交換
- ③少年連盟ホームページの管理
- ④子ども・若者に対するアプローチ方法についての研究・提案
- ⑤「ほとけの子育成基金」の奨励
- ①組織の活性化、及び人材の養成をはかるため研修会を開催
- ①教材の研究と企画・作製
- ②教材の情宣と頒布拡大への取り組み
- ①「少年連盟だより」の定期発行
(6)子どもたちを育む環境について学ぶ
(7)その他
中央行事予定
第1回 少年連盟評議員会 | |
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期日 | 2024(令和6)年6月24日(月) |
会場 | 浄土真宗本願寺派伝道本部 ※本願寺集合形式 |
第2回 少年連盟評議員会 | |
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期日 | 2025(令和7)年1月又は2月 |
会場 | 浄土真宗本願寺派伝道本部 ※Web併用 |
第24回 少年教化寺族女性研修会 | |
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目的 | 寺族女性指導者の養成及び研修 |
期日 | 2024(令和6)年9月10日(火)~11日(水) |
会場 | 聞法会館他 |
募集人数 | 64名(各教区・特区2名程度) |
参加費 | 14,000円 |
第43回 少年連盟中央研修会 | |
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目的 | ほとけの子どもとしての自覚を高め、今後日校・子ども会活動における中心的存在の育成 |
期日 | 2025(令和7)年3月(春休み期間) |
会場 | 本願寺・聞法会館他 |
募集人数 | 50名 |
参加費 | 12,000円 |
2024年度 少年連盟 活動方針・事業計画(PDF) | ダウンロード |
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浄土真宗本願寺派少年連盟規約
昭和55年4月1日施行
昭和60年2月5日改正
平成3年4月1日改正
平成6年4月1日改正
平成8年2月1日改正
平成17年1月28日改正
平成18年1月27日改正
平成22年2月10日改正
平成25年1月28日改正
平成28年2月2日改正
平成31年4月1日改正
第1章 総則
(名称)
- 第1条
この連盟は、浄土真宗本願寺派所属団体規程(昭和 23 年宗則第 22 号)に基づいて 設立され、「浄土真宗本願寺派少年連盟」(以下「連盟」という)という。
(目的)
- 第2条
連盟は、浄土真宗の教義に基づいて、浄土真宗本願寺派(以下「宗派」という)の 少年教化のため、その活動を組織的に進めることを目的とする。
(所在地)
- 第3条
連盟は、その事務局を京都市下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町本願寺内、浄土真宗本願寺派宗務所に置く。
(組織)
- 第4条
-
連盟は、第2条の目的に賛同し、連盟に加盟登録した少年教化団体(日曜学校・子ども会その他諸形態による少年教化団体を含む)および関係者(以下、少年教化団体と関係者を合して「単位」という)をもって組織する。
(事業)
- 第5条
連盟は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 指導者・幹部養成のため、各種講習会、及び研修会の開催
- 各種行事の開催
- 機関紙の発行、教材の作製、出版物の刊行
- 未開設寺院に対する指導、及び援助
- 団体または個人の表彰、及び慶弔
- 前各号のほか必要な事項
2 前項の事業は、宗派またはその他の諸団体と共同して行うことができる。
第2章 役員
(総裁)
- 第6条
連盟は、裏方を総裁に推戴する。
2 総裁は、連盟の機関の申達に基づいて会務を統裁する。
3 前項の会務については、申達した機関が責任を負う。
(宗派役員)
- 第7条
連盟に、次の宗派役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 2名以内
2 会長は宗派の総長をもってあて、連盟の業務を統括する。
3 副会長は、宗派の総務及び副総務のうちから会長の指名する者をもってあて、連盟の業務を掌理する。
(連盟役員)
- 第8条
連盟に、次の連盟役員を置く。
- 理 事 長 1名
- 副理事長 2名以内
- 理 事 若干名
- 評 議 員 31名
- 監 査 役 2名
2 理事長は、評議員会において推薦した者について、会長が委嘱し、理事会の総意を 代表する。なお、理事長に事故のある場合、副理事長のうちから、その職務を代行する。
3 副理事長は、理事のうちから理事長が推薦したものを会長が委嘱し、理事長を補佐する。
4 理事は、評議員、及び学識経験者のうちから評議員会において推薦された者を会長が委嘱し、連盟業務をおこなう。
5 評議員は、少年教化活動を行っている者のうちから、各教区の少年連盟を代表する者1名を選出し、会長が委嘱する。ただし、教区の少年連盟未結成の場合においては、その教区に所在する登録単位より1名を選出する。
6 監査役は、評議員会において推薦した者について、会長が委嘱し、連盟の会計を監査する。
(任期)
- 第9条
役員の任期は、4年とし、再任をさまたげない。ただし、宗派の役職にあるものが、 役員に就任した場合の任期は、宗派の当該役職の在任期間とする。
2 役員に欠員ができたときは、すみやかに後任者を決定しなければならない。ただし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期が満了しても、後任者が決定するまで、その職務を行うものとする。
第3章 会議
(会議)
- 第10条
連盟の会議は、評議員会、及び理事会とする。
(評議員会)
- 第11条
評議員会は、評議員をもって組織し、次の事項について、審議、議決する。
- 規約の制定、及び変更に関すること
- 連盟の予算、及び決算に関すること
- 重要な事業に関すること
- 理事長、理事、及び監査役の推薦に関すること
- 前各号のほか、必要なこと
2 評議員会は、定期に年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催することができ、また、文書審議をもってこれにかえることができる。
3 評議員会は、会長の承認を経て、理事長が招集する。
4 評議員会は、評議員過半数の出席をもって成立し、その議事は出席者の過半数で決める。ただし、委任状を提出した評議員は、これを出席したものとみなす。
5 評議員は、その職務を代行しうる教区連盟役員に、委任状をもって委任し、評議員会に代理出席させることができる。
6 評議員会の議長は、そのつど出席した評議員のうちから、互選する。
(理事会)
- 第12条
理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって組織し、評議員会で議決された事項を執行する。ただし、緊急を要する事項については審議し決定することができる。
2 理事会は、随時会長の承認を経て、理事長が招集する。
3 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決める。ただし、可否同数のときは、理事長が決める。
(会長及び副会長の列席)
第12条の2 会長及び副会長は、評議員会及び理事会に出席し意見を述べることができる。
第4章 中央機関
(連盟事務局)
- 第13条
この連盟の事務を処理するため、連盟事務局に事務局長、及び事務局員若干名をおき、宗務所職員のうちから会長が任命する。
(委員会)
- 第14条
連盟の運営上、必要があるときは、評議員会の議決を経て、各種の委員会を設ける ことができる。
2 委員長および委員の委嘱は理事長がおこなう。
3 委員会の招集は、理事長がおこなう。
第5章 地方機関
(地方連盟)
- 第15条
連盟は、地方における少年教化活動の振興をはかるため、ブロックにブロック連絡協議会を、教区に教区少年連盟を、組に組少年連盟を設ける。
2 ブロック連絡協議会、教区少年連盟、組少年連盟に関する規定は、それぞれの機関において定める。
3 ブロック連絡協議会、教区少年連盟、及び組少年連盟を組織した場合には、連盟事務局に届け出るものとする。
第6章 財務
(会計年度)
- 第16条
連盟の会計は、毎年度歳入、及び歳出を予算に編成して経理する。
2 連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会費)
- 第17条
加盟単位は、所定の会費を納入しなければならない。
2 前項の会費の納入期間は、原則として毎年4月1日より9月30日までとする。
3 会費の納入は、教区少年連盟(未結成教区は教区教務所)を通じて納入するものとする。
(特別会計)
- 第18条
特定の事業を行うため、特定の収入をもって特定の支出に充て、一般会計と区別して経理する必要がある場合に限って、評議員会の議を経て特別会計を設けることができる。
第7章 登録
(加盟登録)
- 第19条
連盟に加盟しようとする単位は、所定の手続きを経て、連盟事務局に提出する。
2 加盟登録に関する規定は、細則で定める。
(特典)
- 第20条
連盟に加盟した単位は、次の特典を受ける。
- 本山賞交付
- 連盟賞交付
- 機関紙の配布
- 各種教材の見本の贈呈
第8章 補則
(施行細則)
- 第21条
この規約の施行に必要な細則は、別に定める。
付則
- この規約は昭和55年4月1日から施行する。
- 教区における連盟の名称は、速やかに名称を「少年連盟」に変更するものとする。ただし、教区の実情によっては、当分の間、従前の名称を用いることができる。
- 日校連盟規約(昭和44年4月1日施行)は、廃止する。
付則(昭和60・2・5)
- この規約は昭和60年2月5日から施行する。
付則(平成3・4・1)
- この規約は平成3年4月1日から施行する。
付則(平成6・4・1)
- この規約は平成6年4月1日から施行する。
付則(平成8・2・1)
- この規約は平成8年2月1日から施行する。
付則(平成17・1・28)
- この規約は平成17年1月28日から施行する。
付則(平成18・1・27)
- この規約は平成18年1月27日から施行する。
付則(平成22・2・10)
- この規約は平成22年2月10日から施行する。
付則(平成25・1・28)
- この規約は平成25年1月28日から施行する。
付則(平成28・2・2)
- この規約は平成28年2月2日から施行する。
付則(平成31・4・1)
- この規約は平成31年4月1日から施行する。